蓄電池と消防法

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今日のブログ記事担当は山口音楽です。本日もどうぞお付き合いください。

 

今日のテーマは

「蓄電池と消防法」

 

についてです。

 

リチウムイオン電池は、実は消防法上、「危険物」に該当します。

消防庁によると、電解液に危険物を使用しているので「不具合が発生

した場合には火災等の直接的原因になることが危惧される」との理由からです。

 

例えばリチウムイオンを設置するためには

工場内では窒素消火設備が必要とされています。

工場内では、「防爆構造の建物を建築」することとされており

電池出荷前には「危険物屋内貯蔵所への保管」が義務づけられています。

 

リチウムイオン電池の市場規模は2020年には10.5兆円に達すると見込まれ

注目が集まるだけに、安全基準を整備していくことが必要です。

今後は、そのための発火試験、破裂試験、漏液試験などを

今以上に行う必要があります。

ポータブルタイプの蓄電池は室内とはいえ

特に設置基準が設けられているわけではありません。

意識することなくストーブの前に置いていたり

非常時にはストーブを使用するための電源に使用されるかもしれません。

各メーカーではそうした注意書きを説明書にて行っていますが

これはあくまでPL法への対処であり

本当に安全を配慮したものではないと思われます。

プロジェクトが立ち上がるなど、蓄電池を国を挙げて開発を進めていくなら

国主体で安全のための取り組みを行っていくことが必要となっていきそうです。

 

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