改 正 F I T 法

平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります

 

経済産業省のページで発表されました

 

●接続契約の締結がまだの方

新制度では、既に認定を受けている方も、平成29年3月31日までに電力会社との

接続契約(「接続契約」には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます)

が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効します。

未だ接続の申込みがお済みでない方は、工事費負担金の算出などに

一定の期間(9ヶ月程度)かかることがありますので、認定が失効しないよう、

早めの接続のお申込みをお願いします。

※なお、平成29年3月31日までに接続契約の締結をご希望の場合、

平成28年6月30日までに接続の申込みをしていただくよう各電力会社から

御案内がされています。詳細は、各電力会社のHP等で御確認下さい。

 

●接続契約を締結済みの方

運転開始済みの方など、接続契約の締結がお済みの皆様については、

新制度の認定を受けたものとみなされ、新制度が適用されます。

ただし、改正法施行後一定の期間内に書類を提出していただくこと

(10kW未満の太陽光発電の場合を除く。)が必要となります。

また、一定の期間内に運転開始等の条件が付される可能性があります。

詳しくは別添資料をご参照下さい。また、詳細については今後、

内容が決まり次第、資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」でお知らせします。

 

 

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